よくある質問


Q&A

屋外は現在、大阪市と堺市のみ利用・オーナー登録が可能です。
屋内は全国どこでも利用・オーナー登録可能です。
KABEHARIは"STOP違法広告物!"のスローガンのもと法令順守に基づき、各屋外広告物条例及び同施行規則に準拠しております。行政確認のうえ厳密な規制適用除外のエリアをご案内しております。大阪市と堺市以外も順次展開予定です。

不要です。

KABEHARI屋外
フローチャート

KABEHARIは各屋外広告物条例及び同施行規則に準拠しており、規制適用除外の種類、サイズ、エリアでのみサービスを展開しております。
また、当社は創業60年以上に渡り、屋外広告の複雑な条例・規制・各種行政申請等を扱うプロフェッショナルです。

大歓迎です。
利用者様の需要は様々です。また登録・MAP掲載料は無料で、設備も不要、登録解除も簡単ですのでどうぞお気軽に登録ください。

屋外の場合、基本的にオーナー様へお声がけする必要はありません
当日、予約情報画面に記載されている指定スペースの位置を確認いただき、ご掲出ください。 ただし、注意事項に記載がある場合は、その案内に従ってください。屋内の場合、同じく注意事項に記載がある場合は、その案内に従ってください。

KABEHARIでは様々なタイプの壁面が登録が予想されており、一部には有人管理の壁面スペースの場合、注意事項内に係員へのお声がけまたは手続きが必要と記載されている場合は、記載に従って係員へお声がけください。

公序良俗等を害するおそれがない意匠(広告物)であれば、凡そ下記の条件を満たせばデザイン内容は自由です。
A1サイズ(縦813mm×横545mm)以内の意匠(広告物)に「表示期間(最大30日) 」、「設置者又は管理者の氏名」、「設置者又は管理者の住所」、「設置又は管理者の連絡先」が明記している。文言の位置、サイズは問いません。 ※画像クリックで拡大

30日です。
各屋外広告物条例及び同施行規則に従い、最大30日となります。(私有地屋内に規制はありませんが現在、屋外と規格統一しております。)ただし以下のものは掲出できません。
(1) A1サイズ(縦545mm×横813mm)以内の意匠(広告物)に表示期間並びに設置者又は管理者の氏名及び住・所連絡先が明記されていない意匠(広告物)

(2) 意匠に明記されている表示期間が30日を超えている意匠(広告物)

(3) 公序良俗等を害するおそれがある意匠(広告物)

(4) 付属装着物等があり、接触により壁面スペース施設もしくは機器または近隣の建物等、他の自動車や壁面スペースに損害・損傷を発生させるおそれのある意匠(広告物)

(5) その他、弊社が掲出を不可と合理的に判断する意匠(広告物)

掲出可能日数は各屋外広告物条例及び同施行規則に従い、最大30日なります。(私有地屋内に規制はありませんが現在、屋外と規格統一しております。)
延長の場合は再度申し込みを行っていただき、 意匠(広告物)に記された、表示期間内に、新たな表示期間が記された意匠に貼り替えを行ってください。
諸手続きがない場合は、違約金が発生いたしますのでご注意ください。
また意匠の褪色劣化が著しい等、弊社が掲出を不可と合理的に判断する場合は、速やかな撤去または貼り替えを行っていただきます。この場合の事情はお客様都合となり撤去期間中の差額返金は致しません。

はい。
訴求率に関わらずオーナー様の壁面をご利用ただいているため請求対象となります。ご了承のほどお願い申し上げます。
ご利用先の店休日や注意事項等をご確認のうえ、有効にご活用ください。

予約をした利用日数を超過して使用していることが発覚したときは、当該壁面の1日掲出料金(消費税込)の2倍額を超過日数に乗じた金額を違約金として請求します。予約外利用分の請求書郵送またはメールで送信させていただきます。法令順守で健全な利用環境を提供するためご理解ご協力のほどお願いいたします。

貸し出しには、本所有者(地主)さまの承諾が必要です
自己所有でない壁面を貸し出す場合、第三者への転貸(又貸し)の許可を、本所有者さまに取り付けて頂く必要がございます。 KABEHARIのスタッフが代理で交渉する事は出来ません。登録者さまにて本所有者(地主)さまへ概要説明、交渉をお願いします。月極の管理・仲介を行っている管理会社が間に存在する場合は、トラブル防止のため本所有者から委託管理会社へ通達などをして頂く必要があります。 また、KABEHARIの貸出登録の名義は登録者さまとなります。掲示物の設置確認など、全て登録者さま経由で本所有者さまに確認いただく必要があります。 トラブル時の確認先も登録者さまとなりますので、ご注意ください。

下記の条件を満たせば貸出登録が可能です。
・該当マンションが登録者の所有である。
・管理組合や管理会社の許可を得ている。

下記の条件を満たせば貸出登録が可能です。
ポスター貼付として用するに必要な環境整備を定期的に実施して頂ける
例:フェンスなどの場合、貼付可能な掲示用の板・パネル等を常設
「自己所有」または地主から「転貸許可」を得ている>

ポスター設置者と対話できている場合
修繕費用の賠償責任は、設置者にあります。連絡先交換の上、直接、修繕費用をご請求ください。

加害者不明・KABEHARI貸出中の事故であるか不明の場合
現状確認用に、現状写真撮影の上、器物損壊などで警察にご相談ください。ポスター貼付前の写真を残しておくことを推奨します。

ポスターを貼付した時間帯に関わらず1日の掲出料金が発生いたします。
撤去時も同様です。時間割での差額返金はございません。

弊社での対応は不可となっております。
ご利用者様でご対応お願い致します。

はがせる両面テープやワッポンなどを推奨しますが、環境によりポスターが剥がれたり、撤去時にノリ跡が残る可能性もございます。ご利用予定のシールで一度ご自宅等でテストを行ってから実施をお願いいたします。
各メーカーの取り扱い説明に従い、ポスター設置者の責任のもと管理をお願いします。

はい、大丈夫です。
メールにて登録氏名とご住所をお知らせいただき、キャンセル等の内容をお伝えください。1~2日で反映致します。

はい。
申し込みがあった際、オーナー様へは事前にKABEHARIスタッフよりメールにて、掲出内容、掲出期間、報酬金額が通知されます。広告主様とオーナー様との直接の連携は発生いたしません。

不可です。
条例が異なるため、現在KABEHARIでは選挙運動及び政治活動用ポスターの取り扱いは行っておりません。










KABEHARIについて | 利用規約 | よくある質問 | お問い合わせ | 特定商取引法に基づく表記 | プライバシーポリシー